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こんにちは!テツです。
副業している人で「自分も個人事業主になれるのか?」と悩んでる人が多いのではないでしょうか。
今回は、副業する人が「個人事業主になれるかどうか」を判定するためのポイントを解説します。
この記事は以下のような人にオススメ!
- 副業で個人事業主として開業したい人
- 個人事業主になれるのか判断したい人
- 個人事業の判定ポイントを知りたい人
副業する人も、税務署に開業届を出せば個人事業主になれますが、課税当局は「本当に事業的規模で副業が行われているのか」を実態で判定します。
税務調査が入っても困らないように、
事前に「事業的規模の判定ポイント」をチェックしたうえで開業する必要があるわけです。
最後まで読んでもらえれば、副業における事業的規模の判定ポイントが解るようになります。
それではどうぞ。
副業でも個人事業主になれるのか?
結論から言うと、副業でも個人事業主になります。ただし、あなたの副業が事業的規模であり、所得区分において事業所得だと認められることが条件です。
事業的規模
所得区分
- 社会通念上の基準から判定
- 記帳・帳簿書類の保存の有無で判定
所得税法上では「事業」そのものについて定義されていません。
そのため、過去の判例で示された社会通念上の基準から事業的規模を判定します。
また、所得区分では、事業所得と雑所得の区分を記帳・帳簿書類の保存の有無で判定します。
したがって、副業でも個人事業主になれるかどうかは、事業的規模と所得区分という2つの判定ポイントから判断できるのです。
事業的規模での判定ポイント
所得税法上では、原則として事業的規模で副業を判定します。
副業を個人事業とするためにも大切なポイントなので、事業的規模におけるそれぞれの基準を見ていきましょう。
事業的規模の基準
事業的規模の基準は、過去の判例から「社会通念上の基準」が明示されています。
基準 | 内容 |
---|---|
1.営利性・有償性の有無 | 何かしらの対価を得て収益があるか |
2.継続性・反復性の有無 | 継続的に取引があり、仕事が繰り返されているか |
3.企画遂行性の有無 | 継続的に収益を得るために、計画的に経営されているか |
4.精神的・肉体的労力の程度 | 副業に対して精神的・肉体的に労力を投じられているか |
5.人的・物的設備の有無 | 人を雇ったり、設備に投資しているか |
6.取引の目的 | 第三者に向けられた目的で取引されているか |
7.あなたの職歴・社会的地位・生活状況 | 収入状況などから事業の合理性があるか |
上記の基準から総合的に考え合わせて、副業の事業的規模を判定することになります。
なお、満たす基準が多いほど「事業的規模」を認められやすい傾向にあると考えます。
本業レベルで副業を
事業的規模の基準を見ても判定がつかない人は、以下のポイントを意識して副業を行いましょう。
- 副業を片手間とせずに本業レベルまで近づけること。
- 副業でなるべく赤字を出さずにちゃんと納税すること。
以上のポイントを実践していれば、自然と事業的規模の基準を満たしていくはずです。
課税当局は、片手間な副業の赤字による損益通算を問題視しています。
昔から副業の赤字を利用して、給与所得等で納めた所得税の還付を受ける事例があちこちで見られました。この問題に対して裁判が行われ、社会通念上で事業的規模を判定するようになったのです。
このような背景を理解していれば、
と判断されることがわかるはずです。
したがって、副業を本業レベルまで近づけて、ちゃんと納税していれば自然と事業的規模は満たされていきます。
所得区分での判定ポイント
所得税法上では、例外として所得区分で事業的規模を簡易的に判定できます。
この判定基準は、個人事業主として開業した副業者を全て税務署が判定するのは困難なため、条件を満たしていれば、事業的規模(概ね事業所得)だと考えを示したものです。
それでは、所得区分での判定基準を見ていきましょう。
副業の所得区分による判定
所得区分の判定では、帳簿の記帳と帳簿書類の保存の有無で事業的規模を判定できます。
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
---|---|---|
300万円超 | 概ね事業所得 | 概ね業務にかかる雑所得 |
300万円以下 | 業務にかかる雑所得 ※ 資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 |
上記から記帳・帳簿書類の保存がない場合は、業務にかかる雑所得と判定されるとわかります。
したがって、副業が事業的規模(概ね事業所得)だと認めてもらうためには、帳簿の記帳と帳簿書類の保存が必要となるのです。
なお、「概ね」と曖昧な表記されている理由は、税務調査で事業的規模に疑問が生じたときに、原則にのとって個別に判断できる余地を残しているためです。
このようなことから、税務調査で疑問が生じないように、副業を本業レベルまで近づけておくことが大切なのです。
所得区分による判定の補足【重要】
記帳・帳簿書類の保存があったとしても、次のような場合は事業的規模でないと判定されます。
- 過去3年の副業収入合計が300万円以下で、本業収入に対する割合が10%未満の場合
- 過去3年に渡って副業収益が赤字で、赤字を解消するための取組みをしていない場合
①は、開業まもない又は片手間で副業する人に向けた基準です。
過去3年間の収入金額の合計が300万円以下で、給与所得等(主たる収入)に対する割合が10%未満の場合は「事業所得ではなく業務にかかる雑所得にしますよ」というアナウンスになります。
②は、営利性のない損益通算制度を目的とした副業を制限するための基準です。
過去3年間赤字で、赤字を解消するための取り組みをしていない場合は「営利性がないと認められることから、事業所得ではなく業務にかかる雑所得にしますよ」というアナウンスになります。
このように、開業まもない副業者は片手間な副業だと判定されないように、3年以内に副業収入が「給与所得等(主たる収入)に対する割合が10%以上」になるようにしましょう。
また、営利性のない損益通算制度を目的とした副業は、この基準で制限されますので気をつけよう。
まとめ:副業でも個人事業主になれるか?
副業における事業的規模の判定ポイントはわかりましたか?
事業的規模での判定(原則)と、所得区分での判定(例外)の2つの判定基準を解説してきました。
最後にこの記事のポイントをまとめます。
国策として副業を推進しているので、税務署に開業届を出して「帳簿づけ」と「帳簿書類を保存」をすれば、副業でも個人事業主として概ね認められます。
あとは片手間な副業にならないように、本業レベルまで近づけていけば、自然と事業的規模の基準も満たしていくと思います。
やむを得ず副業で赤字を出した場合は、副業の営利性を担保するために、必ず赤字を解消するための経営計画を立て実践しましょう。